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依頼者のリクエストに応じてペットの供養
ペットの遺体の法的な定義 廃棄物の処理及び清掃に関する法律2条1,2で『不要物として扱う場合』にペットの遺体は一般廃棄物として定義されている。だから川や公園などのペットの遺体を埋葬することは法律違反になる。しかし一方では『埋葬』を目的とする場合、ペットの遺体の定義は、宗教的にどのような価値をもつ有価物と考え、上記の法律の対象から除外される。この場合、埋葬の場所は、問題が自分の土地以外の埋葬は、土地所有者の同意を得ることが必要、その点では川や公園などの埋葬舗は、法律違反になる。 ペット供養は収益事業であるか、宗教的行為が 最高裁判所は2008年9月12日、この点についての判断を示し、宗教法人が行うペット供養のための外形的な請負業、倉庫業および物品販売業務にと、その性質上、これらの事業に伴って、実行行為の形があると認められ、事業に伴う財貨の移転が役務等の対価の支払として行われる性質のものか、それとも役務等の対価ではなく、喜捨等の性質を持っているかどうか、また、当該事業が宗教法人でない団体は、通常、的に実施する事業と競合しているかどうかなどの視点に立脚した、その事業の目的、内容中に発生するなど、さまざまな問題を社会通念に照らして総合的に検討して判断しなければならないものとした。 その上、料金表などに応じて、一定の金額が決まっており、その目的、内容、料金の決定によく知られているかなどの諸点において、宗教法人以外の法人が、一般的に行う同種の事業と基本的な他のものではない事例として、依頼者のリクエストに応じてペットの供養のために、儀式の形式で散骨を執り行いましたにもかかわらず、法人税2条13号の言う収益事業に該当すると判断した。 最近では、消費税課税の裁判も見られる。
by blog14 | 2010-07-06 15:54
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